各種許認可申請 - サービス案内

行政書士業務を依頼するメリット

行政書士に依頼するということは、「安心」「時間」を手に入れるということです。

安心

公官庁に許認可申請をするために書類を作成するには、それぞれの分野の法律を正確に理解や解釈することが求められます。ただ書類を作るだけでは、何の役にも立たないこともあるのです。
村松税理士事務所では、未然にトラブルを防ぐために、書類の作成から提出に至るまでに調査、確認、検討などを十分に重ねます。当事務所に依頼することによって、お客様は「安心」を手に入れてください。
もちろん、事前相談は無料で行わせていただきます。

安心

許認可申請は、新規の場合、勝手がわからず、思わぬ時間がかかることも多くあります。また、毎年の届け出、一定期間後の更新などが必要なものもあり、こうした管理は、意外と面倒で忘れがちです。
村松税理士事務所では、お客様の状況に合わせて、スケジュール管理をし、最短期間での提供に努め、許可後のフォローも万全の体制で行っていきます。
面倒な手続きは当事務所に任せて、お客様は「時間」を有効活用してください。

建設業関連
  1. 建設業許可
  2. 産業廃棄物収集運搬許可
農地関連
  1. 農地法許可申請
その他の許可申請
  1. 宅地建物取引業免許
  2. 古物営業
  3. 労働者派遣事業
  4. 運送業許可

建設業許可

建設業を業とする場合には、一定の条件を超える工事を行う際には、建設業の許可を受けなければなりません。
建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事と26種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。

1.土木工事業
3.大工工事業
5.とび・土工工事業事
7.屋根工事業
9.管工事業
11.鋼構造物工事業
13.舗装工事業
15.板金工事業
17.塗装工事業
19.内装仕上工事業
21.熱絶縁工事業
23.造園工事業
25.建具工事業
27.消防施設工事業
2.建築工事業
4.左官工事業
6.石工事業
8.電気工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
12.鉄筋工事業
14.しゅんせつ工事業
16.ガラス工事業
18.防水工事業
20.機械器具設置工事業
22.電気通信工事業
24.さく井工事業
26.水道施設工事業
28.清掃施設工

建設業の許可取得には許可の種類によって、または人的要件など満たすべき要件がいくつかあります。
詳細については、コチラを参考にしてみてください。

ご不明な点、ご質問はお気軽に村松税理士事務所にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
この許可を産業廃棄物収集運搬業許可といいます。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物の積む場所と降ろす場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となりますので、政令市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。

産業廃棄物の種類と例(一部)

  • 燃え殻:石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ
  • 汚泥: 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの
  • 廃油: 鉱物性油、潤滑油、洗浄用油、切削油、など
  • 廃プラスチック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など
  • 金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、石綿を含む石膏ボードなど
  • がれき類:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物
  • 紙くず:建設業に係るもの、パルプ製造業、紙製造業、新聞業、出版業、印刷物加工業から生ずる紙くずなど
  • 木くず:建設業に係るもの、木材又は木製品製造業などから生ずる木くず
  • 繊維くず:建設業に係るもの、繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずなど
  • 産業廃棄物収集運搬の許可取得には経理的要件、人的要件などを満たし、いくつかのそろえる書類もあります。
    詳細については、コチラを参考にしてみてください。

    面倒な書類作成は、村松税理士事務所にお任せください。

農地法許可申請

農地を宅地・工場用地・駐車場などの農地以外の用途に使用する場合には、一定の手続きが必要です。
この手続きを、農地転用といいます。
農地転用の手続きは、市街化区域内の農地と、調整区域内の農地とでは手続きが異なります。
また、農地を誰にどのような用途で転用するかによっても、手続きが異なります。

農地法第3条許可の手続

自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
⇒ 農地を他人に売ったり貸したりする

農地法第4条許可の手続

自分の農地を、農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒ 農地をそれ以外に転用し、自分で使用する(権利の移転、設定はなし)

農地法第5条許可の手続

自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒ 農地をそれ以外に転用し、その土地を他人に売ったり貸したりする

ご不明な点、ご質問はお気軽に村松税理士事務所にお問い合わせください。

宅地建物取引業免許

新たに宅地建物取引業(以下「宅建業」)をはじめようとする場合、都道府県知事または国土交通大臣の免許取得が必要となります。
また、宅建業免許は5年ごとに更新が必要となります。
引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。
30日前までに更新申請の受付ができないと、始末書を書かなければなりませんので、更新手続きは余裕をもって行うことをおすすめします。

古物営業

リサイクルショップ、中古品の買い取り販売を始めるにあたっては、都道府県公安委員会による古物営業の許可が必要です。
許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
許可を与えるということは、規制すべき事業を行なおうとしているということですので、役所としても自然と懐疑的になります。
あれこれ不備を指摘され、訳もわからないまま帰路につくということもあります。
私どもの経験上、警察署ではその傾向が特に顕著です。
行政書士などが出向いた場合は、スムーズに審査を終えることもあります。

運送業許可

自動車運送事業の許可申請を行うには、複雑多岐な添付書類が必要で、専門の知識と経験が不可欠です。

例えば、貨物自動車運送事業の中にある一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用しての運送事業のことで、会社や個人に運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックは、小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品などの運送に使用する特種車(8ナンバー)などで、一般貨物運送業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
なお、許可の決定までは申請受理後3~6ヶ月です
他にも、運送事業にはいくつかの種類があって、その種類によって許可が変わってきます。

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